第1節/婚姻の成立1
■第731条/婚姻適齢
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
■第732条/重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
■第733条/再婚禁止期間
第1項:女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
第2項:女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
■第734条/近親者間の婚姻の禁止
第1項:直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第2項:第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
※第817条の9/養子と実方との親族関係の終了
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
※第817条の3/養親の夫婦共同縁組
第1項:養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)の養親となる場合は、この限りでない。
■第735条/直系姻族間の婚姻の禁止
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
※第728条/姻族関係の消滅
第1項:姻族関係は、離婚によって終了する。
第2項:夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
※第817条の9/養子と実方との親族関係の終了
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
※第817条の3/養親の夫婦共同縁組
第1項:養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
■第736条/養親子等の間の婚姻の禁止
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
※第729条/離縁による親族関係の消滅
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
■第737条/未成年者の婚姻についての父母の同意
第1項:未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
第2項:父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
■第738条/成年被後見人の婚姻
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
■第739条/婚姻の届出
第1項:婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
第2項:前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
■第740条/婚姻の届出の受理
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
■第741条/外国に在る日本人間の婚姻の方式
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。
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