第1節/婚姻の成立2
■第742条/婚姻の無効
第1項:婚姻は、左の場合(↓下です。)に限り、無効とする。
第1号:人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
第2号:当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。
※第739条/婚姻の届出
第1項:婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
第2項:前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
■第743条/婚姻の取消
婚姻は、第744条の至第747条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。
■第744条/婚姻取消事由及び取消権者
第1項:第731条の至第736条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
第2項:第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。
※第1項・第2項に関しては第一款/婚姻の要件を参照して下さい。
■第745条/不適齢婚取消権の消滅
第1項:第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。
第2項:不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消を請求することができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
※第731条/婚姻適齢
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
■第746条/再婚禁止期間内の婚姻の取消権の消滅
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。
※第733条/再婚禁止期間
第1項:女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
第2項:女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
■第747条/詐欺・強迫による婚姻の取消
第1項:詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
第2項:前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
■第748条/婚姻取消の効果
第1項:婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。
第2項:婚姻の当事その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。第3項婚姻の当事その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。
■第749条/離婚の規定の準用
第766条の至第769条の規定は、婚姻の取消につきこれを準用する。
※第766条/子の監護者の決定
第1項:父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
第2項:子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
第3項:前2項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。
※第767条/離婚による復氏
第1項:婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。
第2項:前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。
※第768条/離婚による財産分与
第1項:協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
第2項:前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
第3項:前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
※第769条/離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継
第1項:婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
第2項:前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
※第896条/相続の一般的効果
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
※第897条/祭祀供用物の承継
第1項:系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
第2項:前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
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