第2節/婚姻の効力
■第750条/夫婦の氏
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
■第751条/生存配偶者の復氏
第1項:夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
第2項:第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。
※第769条/離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継
第1項:婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
第2項:前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
※第728条/姻族関係の消滅
第1項:姻族関係は、離婚によって終了する。
第2項:夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
■第752条/同居・協力・扶助義務
夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
■第753条/婚姻による成人擬制
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
■第754条/夫婦間の契約取消権
夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第3者の権利を害することができない。
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